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職業能力開発促進法施行規則 第47条(受験の申請)

職業訓練指導員試験を受けようとする者は、職業訓練指導員試験受験申請書(様式第十一号)を当該試験を行う都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、実技試験の全部又は学科試験の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、前条の表の上欄に該当することを証する書面を、当該申請書に添えなければならない。

この条文の基本情報

受験の申請とは何ですか?

定義受験の申請とは、職業能力開発促進法施行規則第47条に定められた規定で、「職業訓練指導員試験を受けようとする者は、職業訓練指導員試験受験申請書(様式第十一号)を当該試験を行う都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第47条(受験の申請)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第47条の条文原文は「職業訓練指導員試験を受けようとする者は、職業訓練指導員試験受験申請書(様式第十一号)を当該試験を行う都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第47条は第三節に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第47条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第46条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第47条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/47

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