職業能力開発促進法施行規則 第48条(合格証書)
都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第十二号)を交付する。
この条文の基本情報
合格証書とは何ですか?
定義合格証書とは、職業能力開発促進法施行規則第48条に定められた規定で、「都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第十二号)を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第48条(合格証書)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第48条の条文原文は「都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第十二号)を交付する。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第48条は第三節に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第48条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第47条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第48条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第48条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/48