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職業能力開発促進法施行規則 第54条(残余財産の帰属の認可の申請)

  1. 法第四十二条第二項又は第三項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
  2. 一残余財産及びその帰属すべき者
  3. 二社団である職業訓練法人にあつては、残余財産の帰属について総社員の同意を得たことの証明

この条文の基本情報

残余財産の帰属の認可の申請とは何ですか?

定義残余財産の帰属の認可の申請とは、職業能力開発促進法施行規則第54条に定められた規定で、「法第四十二条第二項又は第三項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第54条(残余財産の帰属の認可の申請)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第54条の条文原文は「法第四十二条第二項又は第三項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第54条は第二章に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第54条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第53条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第54条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/54

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