職業能力開発促進法施行規則 第55条(申請書等の提出部数)
この章に定める申請書の提出部数は二通とし、届出書の提出部数は一通とする。
この条文の基本情報
申請書等の提出部数とは何ですか?
定義申請書等の提出部数とは、職業能力開発促進法施行規則第55条に定められた規定で、「この章に定める申請書の提出部数は二通とし、届出書の提出部数は一通とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第55条(申請書等の提出部数)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第55条の条文原文は「この章に定める申請書の提出部数は二通とし、届出書の提出部数は一通とする。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第55条は第二章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第55条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第54条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第55条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第56〜59条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/55