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職業能力開発促進法施行規則 第60条(技能検定の職種)

  1. 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。
  2. 2.職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の四に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

技能検定の職種とは何ですか?

定義技能検定の職種とは、職業能力開発促進法施行規則第60条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第60条(技能検定の職種)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第60条の条文原文は「法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第60条は第三章に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第60条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第56〜59条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第60条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/60

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