職業能力開発促進法施行規則 第60条(技能検定の職種)
- 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。
- 2.職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の四に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
技能検定の職種とは何ですか?
定義技能検定の職種とは、職業能力開発促進法施行規則第60条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第60条(技能検定の職種)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第60条の条文原文は「法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の三の三に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第60条は第三章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第60条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第56〜59条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第60条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第61条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/60