職業能力開発促進法施行規則 第61条(等級の区分)
- 法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める等級は、特級、一級、二級、三級又は基礎級とする。
- 2.技能検定は、別表第十一の四の上欄に掲げる検定職種(技能検定に係る職種をいう。以下同じ。)に応じ同表の下欄に掲げる等級に区分して行う。
- 3.法第四十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。
- 一溶射
- 二電子回路接続
- 三製麺
- 四枠組壁建築
- 五エーエルシーパネル施工
- 六バルコニー施工
- 七路面標示施工
- 八塗料調色
- 九調理
- 十ハウスクリーニング
- 十一産業洗浄
この条文の基本情報
等級の区分とは何ですか?
定義等級の区分とは、職業能力開発促進法施行規則第61条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める等級は、特級、一級、二級、三級又は基礎級とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第61条(等級の区分)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第61条の条文原文は「法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める等級は、特級、一級、二級、三級又は基礎級とする。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第61条は第三章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第61条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第60条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第61条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第62条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/61