職業能力開発促進法施行規則 第62条(合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)
- 法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一特級の技能検定検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
- 二一級の技能検定検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
- 三二級の技能検定検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
- 四三級の技能検定検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
- 五基礎級の技能検定検定職種ごとの基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度
- 六単一等級の技能検定検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
この条文の基本情報
合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度とは何ですか?
定義合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度とは、職業能力開発促進法施行規則第62条に定められた規定で、「法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第62条(合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第62条の条文原文は「法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定…」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第62条は第三章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第62条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第61条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第62条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第62条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/62