職業能力開発促進法施行規則 第67条(合格証書)
職業能力開発促進法施行令第二条第二号の厚生労働省令で定める等級は、二級、三級及び基礎級とする。
この条文の基本情報
合格証書とは何ですか?
定義合格証書とは、職業能力開発促進法施行規則第67条に定められた規定で、「職業能力開発促進法施行令第二条第二号の厚生労働省令で定める等級は、二級、三級及び基礎級とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第67条(合格証書)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第67条の条文原文は「職業能力開発促進法施行令第二条第二号の厚生労働省令で定める等級は、二級、三級及び基礎級とする。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第67条は第三章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第67条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第66条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第67条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/67