職業能力開発促進法施行規則 第68条
- 法第四十九条の合格証書(以下「合格証書」という。)のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第十四号によるものとする。
- 2.合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名(別表第十一の三の三に掲げる職種(別表第十一の三の四に掲げる職種を除く。)の技能検定に係るものに限る。)又は指定試験機関の名称(別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係るものに限る。)を記して押印しなければならない。
- 一合格証書の番号
- 二合格した技能検定の等級、職種及び実技試験の試験科目
- 三技能士の名称
- 四合格した者の氏名及び生年月日
- 五合格証書を交付する年月日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第68条は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第68条の条文原文は「法第四十九条の合格証書(以下「合格証書」という。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第68条は第三章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第68条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第67条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第68条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第68条の2です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/68