受講中の講座ブックマーク無料で登録

職業能力開発促進法施行規則 第68条

  1. 法第四十九条の合格証書(以下「合格証書」という。)のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第十四号によるものとする。
  2. 2.合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名(別表第十一の三の三に掲げる職種(別表第十一の三の四に掲げる職種を除く。)の技能検定に係るものに限る。)又は指定試験機関の名称(別表第十一の三の四に掲げる職種の技能検定に係るものに限る。)を記して押印しなければならない。
  3. 一合格証書の番号
  4. 二合格した技能検定の等級、職種及び実技試験の試験科目
  5. 三技能士の名称
  6. 四合格した者の氏名及び生年月日
  7. 五合格証書を交付する年月日

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第68条は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第68条の条文原文は「法第四十九条の合格証書(以下「合格証書」という。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第68条は第三章に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第68条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第67条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第68条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第68条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/68

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›