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職業能力開発促進法施行規則 第69条(合格証書の再交付)

  1. 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、合格証書の再交付を申請することができる。
  2. 2.前項の申請は、様式第十六号により作成した技能検定合格証書再交付申請書(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、当該指定試験機関が定める様式により作成したもの)を合格証書を交付した都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。次項において同じ。)に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が合格証書を損傷したことによるものであるときは合格証書を、氏名を変更したことによるものであるときは合格証書及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。

この条文の基本情報

合格証書の再交付とは何ですか?

定義合格証書の再交付とは、職業能力開発促進法施行規則第69条に定められた規定で、「合格証書の交付を受けた者は、合格証書を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、合格証書の再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第69条(合格証書の再交付)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第69条の条文原文は「合格証書の交付を受けた者は、合格証書を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、合格証書の再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第69条は第三章に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第69条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第68条の2です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第69条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/69

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