職業能力開発促進法施行規則 第70条(試験の合格通知)
都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第一項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
試験の合格通知とは何ですか?
定義試験の合格通知とは、職業能力開発促進法施行規則第70条に定められた規定で、「都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第70条(試験の合格通知)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第70条の条文原文は「都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第70条は第三章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第70条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第69条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第70条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第71条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/70