職業能力開発促進法施行規則 第78条(証票)
- 法第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。
- 2.法第七十四条第二項の証票は、様式第十八号によるものとする。
- 3.法第九十条第一項において準用する法第七十四条第二項の証票は、様式第十九号によるものとする。
この条文の基本情報
証票とは何ですか?
定義証票とは、職業能力開発促進法施行規則第78条に定められた規定で、「法第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第78条(証票)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第78条の条文原文は「法第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第78条は第四章に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第78条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第77条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第78条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第79条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/78