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職業能力開発促進法施行規則 第78条(証票)

  1. 法第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。
  2. 2.法第七十四条第二項の証票は、様式第十八号によるものとする。
  3. 3.法第九十条第一項において準用する法第七十四条第二項の証票は、様式第十九号によるものとする。

この条文の基本情報

証票とは何ですか?

定義証票とは、職業能力開発促進法施行規則第78条に定められた規定で、「法第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第78条(証票)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第78条の条文原文は「法第四十八条第二項の証票は、様式第十七号によるものとする。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第78条は第四章に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第78条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第77条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第78条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/78

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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