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職業能力開発促進法施行規則 第79条(法第九十二条各号に掲げる者に対する技能照査)

  1. 公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、法第九十二条に規定する職業訓練に準ずる訓練を受ける者に対して、法第二十一条第一項に規定する技能照査を行うことができる。
  2. 2.前項に規定する技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。
  3. 3.第二十九条、第二十九条の二及び第三十五条の三の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第二十九条の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法第九十二条各号に掲げる者に対する技能照査とは何ですか?

定義法第九十二条各号に掲げる者に対する技能照査とは、職業能力開発促進法施行規則第79条に定められた規定で、「公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、法第九十二条に規定する職業訓練に準ずる訓練を受ける者に対して、法第二十一条第一項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第79条(法第九十二条各号に掲げる者に対する技能照査)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第79条の条文原文は「公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、法第九十二条に規定する職業訓練に準ずる訓練を受ける者に対して、法第二十一条第一項に規定す…」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第79条は第五章に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第79条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第78条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第79条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/79

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