都市計画法施行規則 第55条(有償譲渡の届出事項等)
- 法第六十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。
- 2.法第六十七条第一項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行者に提出してしなければならない。
この条文の基本情報
有償譲渡の届出事項等とは何ですか?
定義有償譲渡の届出事項等とは、都市計画法施行規則第55条に定められた規定で、「法第六十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第55条(有償譲渡の届出事項等)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第55条の条文原文は「法第六十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第55条は第四章 都市計画事業に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第55条の前の条は都市計画法施行規則第54条です。
- 都市計画法施行規則第55条の次の条は都市計画法施行規則第56条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/55