(都市計画事業等の認可等の申請書の記載事項)
第44条
別タブ ↗法第六十条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、都市計画事業の名称とする。
(都市計画事業等の認可等の申請書の記載事項)
法第六十条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、都市計画事業の名称とする。
(都市計画事業等の認可等の申請書の様式)
法第六十条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、別記様式第十二とする。
(都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類)
法第六十条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。
一都市計画事業に係る都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画の種類及び名称
二市町村以外の者にあつては、申請の理由
2新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業にあつては、法第六十条第三項第五号(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める図書は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
一新住宅市街地開発事業を施行しようとする者が所有する土地に接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開発事業を施行することに関する当該公共施設の管理者の同意を証する書面
二新住宅市街地開発事業を施行しようとする土地(公共施設の用に供する土地を除く。)についての所有権を証する書面
三新住宅市街地開発法第二条第九項の造成施設等の処分価額の概算額及びその算定方法を記載した書面
第四十七条
法第六十条第三項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、同条第三項第一号及び第二号に掲げる図書にあつては正本一部並びに事業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、同項第三号から第五号までに掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。
一事業地を表示する図面は、次に定めるところにより作成するものとする。
一縮尺五万分の一以上の地形図によつて事業地の位置を示すこと。
二縮尺二千五百分の一以上の実測平面図によつて事業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、事業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
二設計の概要を表示する図書は、次に定めるところにより作成するものとする。
一都市計画施設の整備に関する事業にあつては、縮尺二千五百分の一以上の平面図等によつて主要な施設の位置及び内容を図示すること。
二市街地開発事業にあつては、縮尺二千五百分の一以上の平面図によつて住区又は街区の境界並びに主要な施設の位置、形状及び種別を図示すること。
三資金計画書は、収支予算を明らかにして作成するものとする。この場合において、収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上し、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により算定した経費を支出金として計上するものとする。
(都市計画事業等の認可等の告示の方法)
法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつてはその定める方法で行なうものとする。
(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)
市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
(設計の概要の軽易な変更)
法第六十三条第一項の国土交通省令で定める設計の概要の軽易な変更は、都市計画施設の整備に関する事業の設計の概要の変更で、他の都市計画施設の整備に関する事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うものとする。
(認可に基づく地位の承継の承認の申請)
法第六十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十三による申請書を提出して行なうものとする。
(施行者の公告事項)
法第六十六条の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
一都市計画事業の種類及び名称
二施行者の名称
三事務所の所在地
四事業地の所在
(事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
法第六十六条の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第三十八条の三第一項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「事業地内」と、「施行予定者」とあるのは「施行者」と読み替えるものとする。
2前項において準用する第三十八条の三第一項第一号の規定による措置は、事業施行期間の終了の日又は施行者が事業地内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
(事業の説明等)
法第六十六条の住民に対する説明についての措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他施行者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
一会合を開催する場所は、できる限り、事業地及び附近地の住民(以下この条において「住民」という。)の参集の便利を考慮して定めること。
二会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、住民に通知し、又は新聞紙に広告すること。
三会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。
(有償譲渡の届出事項等)
法第六十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。
2法第六十七条第一項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行者に提出してしなければならない。
(土地の買取請求の手続)
法第六十八条第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
(手続の保留の申立書の様式)
法第七十二条第一項の申立ては、別記様式第十六の申立書を提出して行なうものとする。
2収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、法第六十条第三項第一号に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)