都市計画法施行規則 第47条
- 法第六十条第三項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、同条第三項第一号及び第二号に掲げる図書にあつては正本一部並びに事業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、同項第三号から第五号までに掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。
- 一事業地を表示する図面は、次に定めるところにより作成するものとする。
- 一縮尺五万分の一以上の地形図によつて事業地の位置を示すこと。
- 二縮尺二千五百分の一以上の実測平面図によつて事業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、事業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
- 二設計の概要を表示する図書は、次に定めるところにより作成するものとする。
- 一都市計画施設の整備に関する事業にあつては、縮尺二千五百分の一以上の平面図等によつて主要な施設の位置及び内容を図示すること。
- 二市街地開発事業にあつては、縮尺二千五百分の一以上の平面図によつて住区又は街区の境界並びに主要な施設の位置、形状及び種別を図示すること。
- 三資金計画書は、収支予算を明らかにして作成するものとする。この場合において、収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上し、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により算定した経費を支出金として計上するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第47条は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第47条の条文原文は「法第六十条第三項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第47条は第四章 都市計画事業に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第47条の前の条は都市計画法施行規則第46条です。
- 都市計画法施行規則第47条の次の条は都市計画法施行規則第48条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/47