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都市計画法施行規則 第七章 雑則

第58条〜第60条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法施行規則第七章 雑則は、第58条〜第60条の全 6 条で構成されています。
  2. 都市計画法施行規則第七章 雑則が属する都市計画法施行規則の法令番号は昭和四十四年建設省令第四十九号です。
  3. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  4. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公告の内容等の掲示)

第58条

別タブ ↗

法第五十二条の三第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日まで、法第五十七条第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日まで、法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第六十条の二第二項の公告の日まで、法第六十条の二第二項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から十日間、法第六十六条の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日から事業施行期間の終了の日までしなければならない。

第五十九条

第59条

別タブ ↗

法第八十一条第二項の公告をした場合における令第四十二条第三項の規定による掲示は、その公告をした日から十日間しなければならない。

(公示の方法)

第59条の2

別タブ ↗

法第八十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつては官報への掲載、都道府県知事又は市町村長の命令に係るものにあつては当該都道府県又は市町村の公報への掲載とする。

(権限の委任)

第59条の3

別タブ ↗

法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

一法第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により関係都府県の意見を聴き、及び都市計画区域を指定すること。

二法第二十二条第一項に規定する二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る国土交通大臣の定める都市計画に関する法第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第一項(法第二十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第二十五条第一項、第二十六条第三項、第二十八条第一項、第八十七条の規定による権限

三国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において定められる都市再生特別地区に関する都市計画に関する法第十八条第三項及び法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項(法第二十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による権限

四国の機関が施行する都市計画事業に関する法第五十九条第三項及び第六項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条の二第二項、第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項、第七十二条第三項、第八十一条第一項から第三項まで並びに第八十二条第一項並びに令第四十二条第二項の規定による権限

五法第七十六条の規定により社会資本整備審議会に諮問すること。

2前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第六条第五項の規定により必要な報告を求めること。

二法第二十四条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第二十三条第一項、第二項及び第五項並びに第二十四条第四項の規定による権限

三法第八十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をし、及び同条第二項の規定による技術的援助をすること。

(指定都市の定める都市計画の協議の申出)

第59条の4

別タブ ↗

法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。

2第十一条第二項の規定は、前項の協議の申出について準用する。

(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)

第60条

別タブ ↗

建築基準法第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第一項の事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第八十六条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。

2畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合にあつては当該市の長とする。)に求めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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