都市計画法施行規則 第59条の2(公示の方法)
法第八十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつては官報への掲載、都道府県知事又は市町村長の命令に係るものにあつては当該都道府県又は市町村の公報への掲載とする。
この条文の基本情報
公示の方法とは何ですか?
定義公示の方法とは、都市計画法施行規則第59条の2に定められた規定で、「法第八十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつては官報への掲載、都道府県知事又は市町村長の命令に係るものにあつては当該都道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第59条の2(公示の方法)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第59条の2の条文原文は「法第八十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつては官報への掲載、都道府県知事又は市町村長の命令に係るものにあつては当該都道府…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第59条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第59条の2の前の条は都市計画法施行規則第59条です。
- 都市計画法施行規則第59条の2の次の条は都市計画法施行規則第59条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/59_2