ブックマーク無料で登録

都市計画法施行規則 第一節 開発行為等の規制

第15条〜第38条の2・全 53 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法施行規則第一節 開発行為等の規制は、第15条〜第38条の2の全 53 条で構成されています。
  2. 都市計画法施行規則第一節 開発行為等の規制が属する都市計画法施行規則の法令番号は昭和四十四年建設省令第四十九号です。
  3. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  4. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(開発許可の申請書の記載事項)

第15条

法第三十条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を要するものを除く。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)にあつては、第四号に掲げるものを除く。)とする。

一工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日

二主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為の別

三市街化調整区域内において行う開発行為にあつては、当該開発行為が該当する法第三十四条の号及びその理由

四資金計画

(開発許可の申請)

第16条

法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けようとする者は、別記様式第二又は別記様式第二の二の開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2法第三十条第一項第三号の設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図)により定めなければならない。

3前項の設計説明書は、設計の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下次項及び次条において同じ。)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画(公共施設の管理者となるべき者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。)を記載したものでなければならない。

4第二項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。たゞし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。

5前条第四号の資金計画は、別記様式第三の資金計画書により定めたものでなければならない。

6第二項の設計図には、これを作成した者がその氏名を記載しなければならない。

(開発許可の申請書の添付図書)

第17条

法第三十条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。

一開発区域位置図

二開発区域区域図

三法第三十三条第一項第十四号の相当数の同意を得たことを証する書類

四設計図を作成した者が第十九条に規定する資格を有する者であることを証する書類

五法第三十四条第十三号の届出をした者が開発許可を受けようとする場合にあつては、その者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類

六開発行為に関する工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域をいう。以下同じ。)内における同法第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。第三十一条第二項において同じ。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同法第七十三条第四項第一号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。第四項及び第三十一条第二項において同じ。)に地盤面の高さが基準水位(同法第五十三条第二項に規定する基準水位をいう。第四項及び第三十一条第二項において同じ。)以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図

2前項第一号に掲げる開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3第一項第二号に掲げる開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、準都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

4第一項第六号に掲げる地形図は、縮尺千分の一以上とし、津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第四項第一号に規定する開発区域の区域及び当該区域のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎)

第17条の2

令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。

一国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの

二国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎

三都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎

四警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎

(令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎)

第17条の3

令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。

(資格を有する者の設計によらなければならない工事)

第18条

法第三十一条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。

(設計者の資格)

第19条

法第三十一条の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。

一開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有する者

二学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。ハにおいて同じ。)において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行なうものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、宅地開発に関する技術に関して三年以上の実務の経験を有する者

三ロに該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、宅地開発に関する技術に関して四年以上の実務の経験を有する者

四学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して七年以上の実務の経験を有する者

五技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち国土交通大臣が定める部門に合格した者で、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有するもの

六建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有するもの

七宅地開発に関する技術に関する七年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画又は造園に関する十年以上の実務の経験を有する者で、次条から第十九条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)がこの省令の定めるところにより行う講習(以下「講習」という。)を修了した者

八国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

二開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為に関する工事にあつては、前号のいずれかに該当する者で、開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるものその他国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めたものであること。

(登録)

第19条の2

前条第一号トの登録(以下単に「登録」という。)は、講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三講習事務を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一個人である場合においては、次に掲げる書類

一住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類

二登録申請者の略歴を記載した書類

二法人である場合においては、次に掲げる書類

一定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二申請に係る意思の決定を証する書類

三役員の氏名及び略歴を記載した書類

三登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

四登録申請者の行う講習が第十九条の四第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類

五その他参考となる事項を記載した書類

(欠格条項)

第19条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第十九条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録要件等)

第19条の4

国土交通大臣は、第十九条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一次に掲げる科目について行われるものであること。

一土木工学に関する科目

二設計に関する科目

三法その他の宅地開発に係る法令に関する科目

四施設計画等に関する科目

五工事及び防災の計画に関する科目

六その他宅地開発に関する知識の習得に必要な科目

二次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事し、その人数が二名以上であること。

一学校教育法による大学(短期大学を除く。)において土木工学、建築学その他の講習に関する科目を担当する教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築学その他の講習に関する科目の研究により修士の学位を授与された者

二国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、講習に関する科目に係る専門的知識を有する者

三土木、建築その他の講習に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者

四イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者

2登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び講習事務を行う役員の氏名

三講習事務を行う事務所の名称及び所在地

四講習事務を開始する年月日

(登録の更新)

第19条の5

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(講習事務の実施に係る義務)

第19条の6

登録講習機関は、公正に、かつ、第十九条の四第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

一特定の者を差別的に取り扱わないこと。

二講習は、講義及び考査により行うこと。

三講義時間の合計は三十三時間以上とし、第十九条の四第一項第一号イからホまでに掲げる各科目の講義時間はそれぞれ三時間以上とすること。

四講師の責任において適切に作成された教科書を用いて講義を行うこと。

五講義の終了後に考査を行うこと。

六考査は、設計に関する知識を習得したかどうかを判定できるものであること。

七講師によつて構成される合議制の機関により、考査の問題の作成及び考査の結果の判定を行うこと。

八考査において良好な成績を修め、講習を修了した者に対してのみ修了証明書を交付すること。

九考査に関する不正行為その他の不正な受講を防止するための措置を講じること。

十講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項を公示すること。

十一前号の公示をしようとする日の二週間前までに、その内容を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。

十二講習を実施しようとする日の二週間前までに、当該講習に用いる教科書及び考査の問題の写しを国土交通大臣に提出すること。

十三考査の結果を公表し、又は受講者に通知しようとする日の二週間前までに、考査の結果の判定の基準を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。

十四講習事務によつて知り得た秘密を保持すること。

(登録事項の変更の届出)

第19条の7

登録講習機関は、第十九条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更しようとする理由

(講習事務規程)

第19条の8

登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一講習事務の時間及び休日に関する事項

二講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項

三講習の受講の申込みに関する事項

四講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項

五講習の日程、周知の方法その他の講習の実施の方法に関する事項

六考査の問題の作成及び考査の結果の判定の方法に関する事項

七講習の不正受講者の処分に関する事項

八修了証明書の交付及び再交付に関する事項

九第十九条の十四第三項の帳簿その他の講習事務についての書類に関する事項

十講習事務に関する秘密の保持に関する事項

十一講習事務に関する公正の確保に関する事項

十二その他講習事務に関し必要な事項

(講習事務の休廃止)

第19条の9

登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする講習事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合にあつては、その期間

四休止又は廃止の理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第19条の10

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。

2講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録講習機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(第十九条の十四において「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(適合命令)

第19条の11

国土交通大臣は、登録講習機関が第十九条の四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第19条の12

国土交通大臣は、登録講習機関が第十九条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第19条の13

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第十九条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第十九条の七から第十九条の九まで、第十九条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第十九条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五第十九条の十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六不正の手段により登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)

第19条の14

登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一講習の実施年月日

二講習の実施場所

三講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間

四受講者の氏名、生年月日及び住所

五講習を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び修了番号

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録講習機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録講習機関は、次に掲げる書類を備え、講習を実施した日から二年間保存しなければならない。

一講習の受講申込書及び添付書類

二講習に用いた教科書

三終了した考査の問題及び答案用紙

(報告の徴収)

第19条の15

国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

(公示)

第19条の16

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一登録をしたとき又は第十九条の五第一項の登録の更新をしたとき。

二第十九条の七の規定による届出があつたとき。

三第十九条の九の規定による届出があつたとき。

四第十九条の十三の規定により登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

(道路の幅員)

第20条

令第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつては六メートル(多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、八メートル)、その他のものにあつては九メートルとする。

(令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路)

第20条の2

令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。

一開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。

二幅員が四メートル以上であること。

(公園等の設置基準)

第21条

開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、次に定めるところにより、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。以下この条において同じ。)を設けなければならない。

一公園の面積は、一箇所三百平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上であること。

二開発区域の面積が二十ヘクタール未満の開発行為にあつてはその面積が一千平方メートル以上の公園が一箇所以上、開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為にあつてはその面積が一千平方メートル以上の公園が二箇所以上であること。

(排水施設の管渠の勾配及び断面積)

第22条

令第二十六条第一号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、五年に一回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。

2令第二十八条第七号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。

(がけ面の保護)

第23条

切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、この限りでない。

一土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの

二土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分。この場合において、前号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、同号に該当するがけの部分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。

2前項の規定の適用については、小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。

3第一項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。

4開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。

(樹木の集団の規模)

第23条の2

令第二十八条の二第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、かつ、面積が三百平方メートルとする。

(緩衝帯の幅員)

第23条の3

令第二十八条の三の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては四メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては五メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十メートル、十五ヘクタール以上二十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、二十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルとする。

(道路に関する技術的細目)

第24条

令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。

一道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾配が附されていること。

二道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられていること。

三道路の縦断勾配は、九パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り、十二パーセント以下とすることができる。

四道路は、階段状でないこと。ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

五道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。

六歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。

七歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。

(公園に関する技術的細目)

第25条

令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。

一面積が一千平方メートル以上の公園にあつては、二以上の出入口が配置されていること。

二公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。

三公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。

四公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。

(排水施設に関する技術的細目)

第26条

令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。

一排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。

二排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

三公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。

四管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの(公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあつては、その内径又は内法幅が、二十センチメートル以上のもの)であること。

五専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。

一管渠の始まる箇所

二下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)

三管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な場所

六ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふたに限る。)が設けられていること。

七ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあつてはその接続する管渠の内径又は内法幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。

(擁壁に関する技術的細目)

第27条

第二十三条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。

一擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。

一土圧、水圧及び自重(以下この号において「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。

二土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。

三土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。

四土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。

二擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。

2開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

(公園等の設置基準の強化)

第27条の2

第二十一条第一号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところにより行うものとする。

一設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度を定めること。

二設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、六パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。

2第二十一条第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度について行うものとする。

(令第二十九条の二第一項第十一号の国土交通省令で定める基準)

第27条の3

第二十三条の三の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、開発行為の規模が一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては六・五メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては八メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルを超えない範囲で行うものとする。

(令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準)

第27条の4

令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一第二十四条、第二十五条第二号、第二十六条第四号又は第二十七条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。

二第二十四条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認められる場合に、同条各号に掲げる基準と異なる基準を定めるものであること。

三第二十五条第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、公園の利用者の安全の確保を図るため必要があると認められる場合に、さく又はへいの設置その他利用者の安全を図るための措置が講ぜられていることを要件とするものであること。

四第二十六条第四号の技術的細目に定められた制限の強化は、公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅について行うものであること。

五第二十七条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、同条各号の規定のみによつては開発行為に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。

(法の高さの制限に関する技術的細目)

第27条の5

令第二十九条の四第二項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によつて上下に分離された法がある場合にその上下の法を一体のものとみなすことを妨げないこととする。

(令第二十九条の九第六号の国土交通省令で定める事項)

第27条の6

令第二十九条の九第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一土地利用の動向

二水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条第二号、第五条第二号又は第八条第二号に規定する浸水した場合に想定される水深及び同規則第二条第三号、第五条第三号又は第八条第三号に規定する浸水継続時間

三過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況

(既存の権利者の届出事項)

第28条

法第三十四条第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第一号に掲げるものを除く。)とする。

一届出をしようとする者の職業(法人にあつては、その業務の内容)

二土地の所在、地番、地目及び地積

三届出をしようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた目的

四届出をしようとする者が土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合においては、当該権利の種類及び内容

(変更の許可の申請書の記載事項)

第28条の2

法第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一変更に係る事項

二変更の理由

三開発許可の許可番号

(変更の許可の申請書の添付図書)

第28条の3

法第三十五条の二第二項の申請書には、法第三十条第二項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第十七条第二項から第四項までの規定を準用する。

(軽微な変更)

第28条の4

法第三十五条の二第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。

一予定建築物等の敷地の規模の十分の一以上の増減を伴うもの

二住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が千平方メートル以上となるもの

二工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を要するものを除く。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。

三工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

(工事完了の届出)

第29条

法第三十六条第一項の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式第四の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは別記様式第五の公共施設工事完了届出書を提出して行なうものとする。

(検査済証の様式)

第30条

法第三十六条第二項に規定する検査済証の様式は、開発行為に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第六とし、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第七とする。

(工事完了公告)

第31条

法第三十六条第三項に規定する工事の完了の公告は、開発行為に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称、公共施設の種類、位置及び区域並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県知事の定める方法で行なうものとする。

2前項の場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域内における津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第四項第一号に規定する開発区域に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときは、前項に規定するもののほか、その区域に含まれる地域の名称を併せて明示するものとする。

(開発行為に関する工事の廃止の届出)

第32条

法第三十八条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第八による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。

(費用の負担の協議に関する書類)

第33条

令第三十三条の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求めようとする者が法第三十六条第三項に規定する公告の日において当該費用の負担に係る土地を所有していたことを証する書類並びに当該土地の位置及び区域を明示する図面とする。

一費用の負担を求めようとする者の住所及び氏名

二負担を求めようとする額

三費用の負担を求めようとする土地の法第三十六条第三項に規定する公告の日における所在、地番、地目及び面積

四費用の負担を求めようとする土地の取得に要すべき費用の額及びその積算の基礎

(建築物の新築等の許可の申請)

第34条

法第四十三条第一項に規定する許可の申請は、別記様式第九による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書を提出して行うものとする。

2前項の許可申請書には、次に掲げる図面(令第三十六条第一項第三号ニに該当するものとして許可を受けようとする場合にあつては、次に掲げる図面及び当該許可を受けようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類)を添付しなければならない。

(開発登録簿の記載事項)

第35条

法第四十七条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一法第三十三条第一項第八号ただし書に該当するときは、その旨

二法第四十五条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名

(開発登録簿の調製)

第36条

開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、調書及び図面をもつて組成する。

2図面は、第十六条第四項により定めた土地利用計画図とする。

(登録簿の閉鎖)

第37条

都道府県知事は、法第三十八条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。

(登録簿の閲覧)

第38条

都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

第38条の2

令第三十六条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

都市計画法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる