都市計画法施行規則 第27条(擁壁に関する技術的細目)
- 第二十三条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。
- 一擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。
- 一土圧、水圧及び自重(以下この号において「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。
- 二土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。
- 三土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。
- 四土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。
- 二擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。
- 2.開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
擁壁に関する技術的細目とは何ですか?
定義擁壁に関する技術的細目とは、都市計画法施行規則第27条に定められた規定で、「第二十三条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第27条(擁壁に関する技術的細目)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第27条の条文原文は「第二十三条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第27条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第27条の前の条は都市計画法施行規則第26条です。
- 都市計画法施行規則第27条の次の条は都市計画法施行規則第27条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/27