都市計画法施行規則 第26条(排水施設に関する技術的細目)
- 令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。
- 一排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。
- 二排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
- 三公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。
- 四管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの(公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあつては、その内径又は内法幅が、二十センチメートル以上のもの)であること。
- 五専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。
- 一管渠の始まる箇所
- 二下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)
- 三管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な場所
- 六ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふたに限る。)が設けられていること。
- 七ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあつてはその接続する管渠の内径又は内法幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。
この条文の基本情報
排水施設に関する技術的細目とは何ですか?
定義排水施設に関する技術的細目とは、都市計画法施行規則第26条に定められた規定で、「令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第26条(排水施設に関する技術的細目)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第26条の条文原文は「令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第26条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第26条の前の条は都市計画法施行規則第25条です。
- 都市計画法施行規則第26条の次の条は都市計画法施行規則第27条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/26