都市計画法施行規則 第25条(公園に関する技術的細目)
- 令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。
- 一面積が一千平方メートル以上の公園にあつては、二以上の出入口が配置されていること。
- 二公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。
- 三公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。
- 四公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。
この条文の基本情報
公園に関する技術的細目とは何ですか?
定義公園に関する技術的細目とは、都市計画法施行規則第25条に定められた規定で、「令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第25条(公園に関する技術的細目)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第25条の条文原文は「令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第25条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第25条の前の条は都市計画法施行規則第24条です。
- 都市計画法施行規則第25条の次の条は都市計画法施行規則第26条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/25