(都市計画の案の公告)
第10条
別タブ ↗法第十七条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。
一都市計画の種類
二都市計画を定める土地の区域
三都市計画の案の縦覧場所
(都市計画の案の公告)
法第十七条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。
一都市計画の種類
二都市計画を定める土地の区域
三都市計画の案の縦覧場所
(都市計画の協議の申出)
法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
2前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添附しなければならない。
(令第十三条の表の国土交通省令で定める区域)
令第十三条の表の地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)の項、防災街区整備地区計画の項、歴史的風致維持向上地区計画の項及び沿道地区計画の項の下欄に規定する国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域又は施行区域とする。
一都市計画施設(令第九条第二項第二号から第四号まで、第六号(排水管、排水渠その他の排水施設の部分を除く。)、第八号及び第九号に掲げる都市施設に係るものに限る。)の区域
二市街地開発事業の施行区域(都道府県が定めた市街地開発事業に関する都市計画に係るものに限る。)
三市街地開発事業等予定区域の区域(都道府県が定めた市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に係るものに限る。)
(都市計画の図書の縦覧についての公告)
都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第二十条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第十四条第一項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
(都市計画の軽易な変更)
令第十四条第二号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一区域区分に関する都市計画区域区分のための土地の境界とされている鉄道その他の施設又は河川、崖その他の地形若しくは地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)に伴う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四ヘクタール未満であるもの
二地域地区(法第八条第一項第四号の二に掲げる地区及び同項第九号に掲げる地区のうち港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るものに限る。)に関する都市計画次に掲げる変更に伴う位置、区域又は面積の変更
一区域の境界とされている道路、鉄道、空港、公園、緑地又は河川の位置の変更で、それぞれ、次号から第七号までに掲げる区域の変更に相当するもの
二区域の境界とされている自動車ターミナルの位置の変更で、区域の変更(当該変更に係る部分の面積の合計が二千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の二十パーセント未満であるものに限る。)であるもの
三区域の境界とされている墓園の位置の変更で、区域の変更(面積の変更を伴わない区域の変更、面積の拡張に伴う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が変更前の面積の二十パーセント未満であるもの及び区域の境界の整正をするために行う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が二千五百平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の十パーセント未満であるものに限る。)であるもの
四区域の境界とされている下水道の位置の変更で、区域の変更(道路の区域内の下水管渠の区域の変更及び処理施設又はポンプ施設の区域の変更(当該変更に係る部分の面積の合計が二千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の二十パーセント未満であるものに限る。)であるものに限る。)であるもの
五区域の境界とされている崖その他の地形又は地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)
三道路に関する都市計画次に掲げる位置又は区域の変更。ただし、イ及びロに掲げるものにあつては、当該変更に係る区間内に交通広場又は他の道路若しくは鉄道と立体で交差する箇所を含むものを除く。
一線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの(起点又は終点の変更を伴うものにあつては、変更前の起点又は終点において道路が同一平面で四以上交会するもの及び起点又は終点の移動距離が百メートル以上であるものを除く。)
二拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
三イ又はロに掲げる変更に伴う他の道路の起点又は終点の変更(起点又は終点の移動する距離が百メートル以上であるものを除く。)による当該他の道路の位置又は区域の変更
四道路を支える法面その他の構造物の形状の変更による位置又は区域の変更
五他の道路の廃止又は位置若しくは区域の変更に伴う隅切りの縮小又は廃止による位置又は区域の変更
四都市高速鉄道に関する都市計画
一起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの(当該区間内に停車場又は車庫を含むものを除く。)
二停車場又は車庫の区域以外の区域における拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
三停車場又は車庫の位置又は区域の変更で、区域の境界の移動する距離が二十メートル未満であるもの
五空港に関する都市計画位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の二十パーセント未満であるもの
六公園及び緑地に関する都市計画次に掲げる位置、区域又は面積の変更。ただし、鉄道、道路又は河川が区域を分断することとなるものを除く。
一面積の変更を伴わない位置又は区域の変更
二面積の拡張又はこれに伴う位置若しくは区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が変更前の面積の二十パーセント未満であるもの
三区域の境界の整正をするために行う位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が二千五百平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の十パーセント未満であるもの
七河川に関する都市計画
一起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、区域の境界の移動する距離が百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
二拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの
八一団地の官公庁施設に関する都市計画
一位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四ヘクタール未満であり、かつ、変更前の面積の十パーセント未満であるもの
二公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更で、公共施設又は公益的施設の規模の変更を伴わないもの
第十三条の二
令第十四条第三号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一法第八条第一項第一号に掲げる地域に関する都市計画位置、区域又は面積の変更で、区域区分の変更に伴い市街化区域から除外される土地の区域を当該地域の区域から除外したにとどまると認められるもの
二道路に関する都市計画前条第三号に掲げる位置又は区域の変更。ただし、当該変更に係る区間の道路の区域が国若しくは地方公共団体(当該変更をする市町村を除く。)が管理する他の道路又は当該他の道路以外の都市計画施設(当該変更をする市町村の都市計画において定められたものを除く。第四号において同じ。)の区域に接し、又は重複するものを除く。
三都市高速鉄道に関する都市計画前条第四号に掲げる位置又は区域の変更。ただし、当該変更に係る区間の都市高速鉄道の区域が当該都市高速鉄道以外の都市計画施設(当該変更をする市の都市計画において定められたものを除く。)の区域に接し、又は重複するものを除く。
四公園及び緑地に関する都市計画前条第六号に掲げる位置、区域又は面積の変更。ただし、当該変更に係る区域が他の都市計画施設の区域と重複するものを除く。
五一団地の住宅施設に関する都市計画
一住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数の変更で、当該変更による予定戸数の合計の変更が二百戸未満であり、かつ、変更前の予定戸数の合計の十パーセント未満であるもの
二公共施設、公益的施設又は住宅の配置の方針の変更で、公共施設又は公益的施設の規模の変更を伴わないもの
(まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体)
法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一次のいずれかに該当する団体であること。
一過去十年間に法第二十九条第一項の規定による許可を受けて開発行為(開発区域の面積が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。
二過去十年間に法第二十九条第一項第四号から第九号までに掲げる開発行為(開発区域の面積が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。
二役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。同法第三十二条の三第七項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
四精神の機能の障害により計画提案を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(都市計画の決定等の提案)
法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする者(次項において「計画提案者」という。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都道府県又は市町村に提出しなければならない。
一都市計画の素案
二法第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類
三計画提案を行うことができる者であることを証する書類
2計画提案者は、事業を行うため当該事業が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の提案書及び図書と併せて都道府県又は市町村に提出することができる。
一当該事業の着手の予定時期
二計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限
三前号の期限を希望する理由
3前項第二号の期限は、計画提案に係る都市計画の素案の内容に応じて、当該都市計画の決定又は変更に要する期間を勘案して、相当なものでなければならない。
(令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域)
令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、森林法第三十条若しくは第三十条の二の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区又は同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区とする。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
令第十八条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)