都市計画法施行規則 第12条(都市計画の図書の縦覧についての公告)
都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第二十条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第十四条第一項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
この条文の基本情報
都市計画の図書の縦覧についての公告とは何ですか?
定義都市計画の図書の縦覧についての公告とは、都市計画法施行規則第12条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第二十条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第12条(都市計画の図書の縦覧についての公告)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第12条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第二十条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第12条は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第12条の前の条は都市計画法施行規則第11条の2です。
- 都市計画法施行規則第12条の次の条は都市計画法施行規則第13条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/12