都市計画法施行規則 第11条の2(令第十三条の表の国土交通省令で定める区域)
- 令第十三条の表の地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)の項、防災街区整備地区計画の項、歴史的風致維持向上地区計画の項及び沿道地区計画の項の下欄に規定する国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域又は施行区域とする。
- 一都市計画施設(令第九条第二項第二号から第四号まで、第六号(排水管、排水渠その他の排水施設の部分を除く。)、第八号及び第九号に掲げる都市施設に係るものに限る。)の区域
- 二市街地開発事業の施行区域(都道府県が定めた市街地開発事業に関する都市計画に係るものに限る。)
- 三市街地開発事業等予定区域の区域(都道府県が定めた市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に係るものに限る。)
この条文の基本情報
令第十三条の表の国土交通省令で定める区域とは何ですか?
定義令第十三条の表の国土交通省令で定める区域とは、都市計画法施行規則第11条の2に定められた規定で、「令第十三条の表の地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第11条の2(令第十三条の表の国土交通省令で定める区域)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第11条の2の条文原文は「令第十三条の表の地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第11条の2は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第11条の2の前の条は都市計画法施行規則第11条です。
- 都市計画法施行規則第11条の2の次の条は都市計画法施行規則第12条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/11_2