都市計画法施行規則 第11条(都市計画の協議の申出)
- 法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
- 2.前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添附しなければならない。
この条文の基本情報
都市計画の協議の申出とは何ですか?
定義都市計画の協議の申出とは、都市計画法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第11条(都市計画の協議の申出)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第11条の条文原文は「法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第11条は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第11条の前の条は都市計画法施行規則第10条です。
- 都市計画法施行規則第11条の次の条は都市計画法施行規則第11条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/11