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都市計画法施行規則 第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制

第39条〜第43条の6・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法施行規則第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制は、第39条〜第43条の6の全 10 条で構成されています。
  2. 都市計画法施行規則第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制が属する都市計画法施行規則の法令番号は昭和四十四年建設省令第四十九号です。
  3. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  4. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)

第39条

別タブ ↗

法第五十三条第一項の許可の申請は、別記様式第十による申請書を提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。

一敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの

二二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの

三その他参考となるべき事項を記載した図書

(事業予定地の指定等の公告)

第40条

別タブ ↗

法第五十五条第四項の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を都道府県知事等の定める方法で行なうものとする。

一法第五十五条第一項の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定をする場合当該都市計画施設の種類及び名称並びに当該指定に係る土地の区域

二法第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方を定める場合当該相手方の氏名及び住所、当該相手方に対し申出又は届出をすべき土地の区域並びに当該土地の区域に係る都市計画施設又は市街地開発事業の種類及び名称

2前項の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地がこれらの区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

(都道府県知事等及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項)

第41条

別タブ ↗

法第五十七条第一項の規定により都道府県知事等(法第五十五条第四項の規定により法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。

一市街地開発事業又は法第五十五条第一項の規定による指定に係る都市計画施設の種類及び名称

二法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方の氏名及び住所

三届出をすべき土地の所在

(事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置)

第42条

別タブ ↗

法第五十七条第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

一土地の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業の施行区域内又は法第五十五条第一項の規定による指定に係る都市計画施設の区域内若しくはその周辺の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事にあつては当該都道府県の、市長にあつては当該市の、法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者にあつては当該者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。ただし、当該者(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社を除く。ロにおいて同じ。)が第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。)又は防災街区整備事業を施行しようとする場合において、次のいずれかに該当するときは、そのウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供することを要しない。

一当該事業の施行区域の面積が〇・四ヘクタール未満であること。

二当該者が自ら管理するウェブサイトを有していないこと。

二土地の有償譲渡についての制限の内容を土地の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。

2前項第一号の規定による措置は、法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日までしなければならない。

(有償譲渡の届出事項等)

第43条

別タブ ↗

法第五十七条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

二当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

2法第五十七条第二項本文の規定による届出は、別記様式第十一の土地有償譲渡届出書を提出してしなければならない。

(施行予定者の公告事項)

第43条の2

別タブ ↗

法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項については、第三十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「市街地開発事業等予定区域」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設又は市街地開発事業」と、同条第三号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。

(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

第43条の3

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法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第三十八条の三第一項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。

2前項において準用する第三十八条の三第一項第一号の規定による措置は、法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第六十条の二第二項の公告の日までしなければならない。

(有償譲渡の届出事項等)

第43条の4

別タブ ↗

法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。

2法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。

(土地の買取請求の手続)

第43条の5

別タブ ↗

法第五十七条の五において準用する法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。

(認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告)

第43条の6

別タブ ↗

法第六十条の二第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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