受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市計画法施行規則 第39条(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)

  1. 法第五十三条第一項の許可の申請は、別記様式第十による申請書を提出して行なうものとする。
  2. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。
  3. 一敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
  4. 二二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
  5. 三その他参考となるべき事項を記載した図書

この条文の基本情報

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請とは何ですか?

定義都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請とは、都市計画法施行規則第39条に定められた規定で、「法第五十三条第一項の許可の申請は、別記様式第十による申請書を提出して行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第39条(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第39条の条文原文は「法第五十三条第一項の許可の申請は、別記様式第十による申請書を提出して行なうものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第39条は第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第39条の前の条は都市計画法施行規則第38条の5です。
  7. 都市計画法施行規則第39条の次の条は都市計画法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›