都市計画法施行規則 第38条の5(土地の買取請求の手続)
法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
土地の買取請求の手続とは何ですか?
定義土地の買取請求の手続とは、都市計画法施行規則第38条の5に定められた規定で、「法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第38条の5(土地の買取請求の手続)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第38条の5の条文原文は「法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第38条の5は第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第38条の5の前の条は都市計画法施行規則第38条の4です。
- 都市計画法施行規則第38条の5の次の条は都市計画法施行規則第39条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第38条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第38条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/38_5