都市計画法施行規則 第38条の4(有償譲渡の届出事項等)
- 法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。
- 2.法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
この条文の基本情報
有償譲渡の届出事項等とは何ですか?
定義有償譲渡の届出事項等とは、都市計画法施行規則第38条の4に定められた規定で、「法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第38条の4(有償譲渡の届出事項等)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第38条の4の条文原文は「法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第38条の4は第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第38条の4の前の条は都市計画法施行規則第38条の3です。
- 都市計画法施行規則第38条の4の次の条は都市計画法施行規則第38条の5です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/38_4