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都市計画法施行規則 第38条の3(市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

  1. 法第五十二条の三第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
  2. 一土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行予定者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。
  3. 二土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を土地建物等の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。
  4. 2.前項第一号の規定による措置は、法第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。

この条文の基本情報

市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置とは何ですか?

定義市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置とは、都市計画法施行規則第38条の3に定められた規定で、「法第五十二条の三第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第38条の3(市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第38条の3の条文原文は「法第五十二条の三第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第38条の3は第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第38条の3の前の条は都市計画法施行規則第38条の2の4です。
  7. 都市計画法施行規則第38条の3の次の条は都市計画法施行規則第38条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第38条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/38_3

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