(都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項)
第1条
別タブ ↗都市計画法(以下「法」という。)第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十一条第一項各号に掲げる施設の配置及び利用とする。
(都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項)
都市計画法(以下「法」という。)第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十一条第一項各号に掲げる施設の配置及び利用とする。
(都市計画区域の指定の協議の申出)
法第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
一都市計画区域の名称
二都市計画区域に含まれる土地の区域
三指定、変更又は廃止の理由
2前項の協議書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。
一都市計画区域の位置を示す図面及び都市計画区域に含まれる土地の区域を示す図面
二自然公園の区域及び農業振興地域、山村振興地域その他国土交通大臣の定める地域の区域を示す図面
三都市計画区域における人口、土地利用及び交通量の現況及び推移、主要な道路及び鉄道の現況、当該都市の特質を示す事項並びに周辺の都市との関係を記載した図書
四都市計画区域に隣接して良好な自然の環境を形成する樹林地、水辺地又はその状況がこれらに類する土地がある場合にあつては、当該土地の現況を示す図書
五都市計画法施行令(以下「令」という。)第二条各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その事実を示す書面
六法第五条第二項の規定による都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その旨を示す書面
七関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見の要旨を記載した書面
(都市計画区域の指定等の公告の方法等)
法第五条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県にあつてはその定める方法で行うものとする。
一都市計画区域を指定する場合当該都市計画区域の名称及び当該都市計画区域に含まれる土地の区域
二都市計画区域を変更する場合当該変更に係る都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域
三都市計画区域を廃止する場合当該廃止に係る都市計画区域の名称
(準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項)
法第五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。
(準都市計画区域の指定等の公告の方法等)
法第五条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、都道府県が定める方法で行うものとする。
一準都市計画区域を指定する場合当該準都市計画区域の名称及び当該準都市計画区域に含まれる土地の区域
二準都市計画区域を変更する場合当該変更に係る準都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域
三準都市計画区域を廃止する場合当該廃止に係る準都市計画区域の名称
(都市計画区域についての基礎調査の方法)
法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行なう調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行なうものとする。
(都市計画区域についての基礎調査の項目)
法第六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一地価の分布の状況
二事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額
三職業分類別就業人口の規模
四世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情
五建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ
六都市施設の位置、利用状況及び整備の状況
七国有地及び公有地の位置、区域、面積及び利用状況
八土地の自然的環境
九宅地開発の状況及び建築の動態並びに低未利用土地及び空家等の状況
十災害の発生状況並びに防災施設の位置及び整備の状況
十一都市計画事業の執行状況
十二地域の特性に応じて都市計画策定上必要と認められる事項
(準都市計画区域についての基礎調査の方法)
法第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
(準都市計画区域についての基礎調査の項目)
法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情
二建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ
三土地の自然的環境
四宅地開発の状況及び建築の動態
五地域の特性に応じ都市計画策定上必要と認められる事項
(基礎調査の結果の通知の方法)
法第六条第四項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
2前項の規定による書面の送付は、書面に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十九条の十において同じ。)に係る記録媒体をいう。)を使用して行うことができる。
(基礎調査の結果の公表)
国土交通大臣は、法第六条第五項の報告を受けたときは、その報告を受けた基礎調査の結果を公表するよう努めなければならない。
2前項の結果を公表するに当たつては、個人情報の保護に留意しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)