都市計画法施行規則 第3条(都市計画区域の指定等の公告の方法等)
- 法第五条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県にあつてはその定める方法で行うものとする。
- 一都市計画区域を指定する場合当該都市計画区域の名称及び当該都市計画区域に含まれる土地の区域
- 二都市計画区域を変更する場合当該変更に係る都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域
- 三都市計画区域を廃止する場合当該廃止に係る都市計画区域の名称
この条文の基本情報
都市計画区域の指定等の公告の方法等とは何ですか?
定義都市計画区域の指定等の公告の方法等とは、都市計画法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第3条(都市計画区域の指定等の公告の方法等)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第3条の前の条は都市計画法施行規則第2条です。
- 都市計画法施行規則第3条の次の条は都市計画法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/3