都市計画法施行規則 第3条の2(準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項)
法第五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。
この条文の基本情報
準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項とは何ですか?
定義準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項とは、都市計画法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第3条の2(準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第3条の2の条文原文は「法第五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第3条の2は第一章 総則に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第3条の2の前の条は都市計画法施行規則第3条です。
- 都市計画法施行規則第3条の2の次の条は都市計画法施行規則第3条の3です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/3_2