ブックマーク無料で登録

都市計画法施行規則 第四節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

第43条の12〜第43条の13・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法施行規則第四節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等は、第43条の12〜第43条の13の全 2 条で構成されています。
  2. 都市計画法施行規則第四節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等が属する都市計画法施行規則の法令番号は昭和四十四年建設省令第四十九号です。
  3. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  4. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(遊休土地である旨の通知)

第43条の12

法第五十八条の七第一項の規定による通知は、別記様式第十一の四による通知書により行うものとする。

(遊休土地に係る計画の届出)

第43条の13

法第五十八条の八の規定による届出は、別記様式第十一の五による届出書を提出して行うものとする。

都市計画法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる