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都市計画法施行規則 第五章 都市施設等整備協定

第57条の2〜第57条の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法施行規則第五章 都市施設等整備協定は、第57条の2〜第57条の5の全 4 条で構成されています。
  2. 都市計画法施行規則第五章 都市施設等整備協定が属する都市計画法施行規則の法令番号は昭和四十四年建設省令第四十九号です。
  3. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  4. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(都市施設等)

第57条の2

法第七十五条の二第一項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一高層住居誘導地区内の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十二条第一項第六号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上となることとなるもの

二その全部又は一部を都市再生特別地区又は特定用途誘導地区において誘導すべき用途に供することとなる建築物その他の工作物

三都市施設

四土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業又は工業団地造成事業の施行により整備されることとなる公共施設

五市街地再開発事業の施行により整備されることとなる公共施設又は建築物

六新都市基盤整備事業の施行により整備されることとなる新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第五項に規定する根幹公共施設

七住宅街区整備事業の施行により整備されることとなる公共施設又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十八条第四号に規定する施設住宅

八防災街区整備事業の施行により整備されることとなる公共施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。第十二号において「密集市街地整備法」という。)第百十七条第五号に規定する防災施設建築物

九地区施設

十法第十二条の五第五項第一号に規定する施設

十一その全部又は一部を開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途に供することとなる特定大規模建築物

十二密集市街地整備法第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設

十三地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一号に規定する地区施設

十四幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設

十五幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第四項第一号に規定する施設

十六集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区施設

(都市施設等整備協定の締結の公告)

第57条の3

法第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

一都市施設等整備協定の名称

二協定都市施設等の名称及び位置

三都市施設等整備協定の縦覧場所

(開発行為に係る同意に関する協議)

第57条の4

法第七十五条の四第一項の規定による協議の申出をしようとする都道府県又は市町村は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に提出するものとする。

一施設整備予定者及び協定都市施設等の整備の実施時期に関する事項を記載した書類

二法第三十条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類

三法第三十条第二項の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書

(開発行為に係る同意の基準)

第57条の5

法第七十五条の四第一項の同意は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるときは、これをすることができない。

一市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行う場合法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。次号において同じ。)のいずれかに該当しないとき

二市街化調整区域内において開発行為を行う場合法第三十三条第一項各号のいずれかに該当しないとき又は法第三十四条各号のいずれにも該当しないとき

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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