都市計画法施行規則 第57条の5(開発行為に係る同意の基準)
- 法第七十五条の四第一項の同意は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるときは、これをすることができない。
- 一市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行う場合法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。次号において同じ。)のいずれかに該当しないとき
- 二市街化調整区域内において開発行為を行う場合法第三十三条第一項各号のいずれかに該当しないとき又は法第三十四条各号のいずれにも該当しないとき
この条文の基本情報
開発行為に係る同意の基準とは何ですか?
定義開発行為に係る同意の基準とは、都市計画法施行規則第57条の5に定められた規定で、「法第七十五条の四第一項の同意は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるときは、これをすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第57条の5(開発行為に係る同意の基準)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第57条の5の条文原文は「法第七十五条の四第一項の同意は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるときは、これをすることができない。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第57条の5は第五章 都市施設等整備協定に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第57条の5の前の条は都市計画法施行規則第57条の4です。
- 都市計画法施行規則第57条の5の次の条は都市計画法施行規則第57条の6です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/57_5