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都市計画法施行規則 第57条の4(開発行為に係る同意に関する協議)

  1. 法第七十五条の四第一項の規定による協議の申出をしようとする都道府県又は市町村は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に提出するものとする。
  2. 一施設整備予定者及び協定都市施設等の整備の実施時期に関する事項を記載した書類
  3. 二法第三十条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
  4. 三法第三十条第二項の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書

この条文の基本情報

開発行為に係る同意に関する協議とは何ですか?

定義開発行為に係る同意に関する協議とは、都市計画法施行規則第57条の4に定められた規定で、「法第七十五条の四第一項の規定による協議の申出をしようとする都道府県又は市町村は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを法第二十九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第57条の4(開発行為に係る同意に関する協議)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第57条の4の条文原文は「法第七十五条の四第一項の規定による協議の申出をしようとする都道府県又は市町村は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを法第二十九…」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第57条の4は第五章 都市施設等整備協定に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第57条の4の前の条は都市計画法施行規則第57条の3です。
  7. 都市計画法施行規則第57条の4の次の条は都市計画法施行規則第57条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/57_4

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