受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市計画法施行規則 第57条の3(都市施設等整備協定の締結の公告)

  1. 法第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
  2. 一都市施設等整備協定の名称
  3. 二協定都市施設等の名称及び位置
  4. 三都市施設等整備協定の縦覧場所

この条文の基本情報

都市施設等整備協定の締結の公告とは何ですか?

定義都市施設等整備協定の締結の公告とは、都市計画法施行規則第57条の3に定められた規定で、「法第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第57条の3(都市施設等整備協定の締結の公告)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第57条の3の条文原文は「法第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第57条の3は第五章 都市施設等整備協定に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第57条の3の前の条は都市計画法施行規則第57条の2です。
  7. 都市計画法施行規則第57条の3の次の条は都市計画法施行規則第57条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/57_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›