都市計画法施行規則 第57条の3(都市施設等整備協定の締結の公告)
- 法第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
- 一都市施設等整備協定の名称
- 二協定都市施設等の名称及び位置
- 三都市施設等整備協定の縦覧場所
この条文の基本情報
都市施設等整備協定の締結の公告とは何ですか?
定義都市施設等整備協定の締結の公告とは、都市計画法施行規則第57条の3に定められた規定で、「法第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第57条の3(都市施設等整備協定の締結の公告)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第57条の3の条文原文は「法第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第57条の3は第五章 都市施設等整備協定に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第57条の3の前の条は都市計画法施行規則第57条の2です。
- 都市計画法施行規則第57条の3の次の条は都市計画法施行規則第57条の4です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/57_3