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都市計画法施行規則 第六章 都市計画協力団体

第57条の6〜第57条の7・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法施行規則第六章 都市計画協力団体は、第57条の6〜第57条の7の全 2 条で構成されています。
  2. 都市計画法施行規則第六章 都市計画協力団体が属する都市計画法施行規則の法令番号は昭和四十四年建設省令第四十九号です。
  3. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  4. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

第57条の6

別タブ ↗

法第七十五条の五第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)

第57条の7

別タブ ↗

法第七十五条の九第二項において準用する法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。

一都市計画の素案

二法第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類

2第十三条の四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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