(都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第57条の6
別タブ ↗法第七十五条の五第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第七十五条の五第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)
法第七十五条の九第二項において準用する法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。
一都市計画の素案
二法第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類
2第十三条の四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による提出について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)