都市計画法施行規則 第57条の7(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)
- 法第七十五条の九第二項において準用する法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。
- 一都市計画の素案
- 二法第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類
- 2.第十三条の四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による提出について準用する。
この条文の基本情報
都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案とは何ですか?
定義都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案とは、都市計画法施行規則第57条の7に定められた規定で、「法第七十五条の九第二項において準用する法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第57条の7(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第57条の7の条文原文は「法第七十五条の九第二項において準用する法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添え…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第57条の7は第六章 都市計画協力団体に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第57条の7の前の条は都市計画法施行規則第57条の6です。
- 都市計画法施行規則第57条の7の次の条は都市計画法施行規則第58条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/57_7