都市計画法施行規則 第57条の6(都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第七十五条の五第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
この条文の基本情報
都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体とは何ですか?
定義都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体とは、都市計画法施行規則第57条の6に定められた規定で、「法第七十五条の五第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第57条の6(都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第57条の6の条文原文は「法第七十五条の五第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第57条の6は第六章 都市計画協力団体に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第57条の6の前の条は都市計画法施行規則第57条の5です。
- 都市計画法施行規則第57条の6の次の条は都市計画法施行規則第57条の7です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/57_6