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都市計画法施行規則 第三節 地区計画の区域内における建築等の規制

第43条の7〜第43条の11・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法施行規則第三節 地区計画の区域内における建築等の規制は、第43条の7〜第43条の11の全 5 条で構成されています。
  2. 都市計画法施行規則第三節 地区計画の区域内における建築等の規制が属する都市計画法施行規則の法令番号は昭和四十四年建設省令第四十九号です。
  3. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  4. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(令第三十八条の七第五号の国土交通省令で定める行為)

第43条の7

令第三十八条の七第五号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

二道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為

三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

四独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第二号ハ及び第五号を除く。)に規定する業務又は同法附則第四条第一項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

五土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為

六国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第四号又は第六号に規定する業務に係る行為

七農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為

八森林法第五条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為

九都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為

十鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為

十一軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設又は管理に係る行為

十二石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為

十三道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為

十四港務局が行う港湾法第十二条第一項に規定する業務に係る行為

十五航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為

十六気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

十七電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄塔等提供事業の用に供する工作物の設置若しくは管理に係る行為

十八放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為

十九電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為

二十水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

二十一熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為

二十二水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

二十三国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務の用に供する施設の設置若しくは管理又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う同項第三号に掲げる業務に係る行為

二十四国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為

二十五独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第六号に規定する業務(石油等(同法第三条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為

(地区計画の区域内における行為の届出)

第43条の8

法第五十八条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

第四十三条の九

第43条の9

法第五十八条の二第一項の規定による届出は、別記様式第十一の二による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面

一当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの

二設計図で縮尺百分の一以上のもの

二建築物の建築、工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更にあつては、次に掲げる図面

一敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの

二都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの

三二面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの

四二面以上の建築物の断面図(地区整備計画において建築物の敷地の地盤面又は居室の床面の高さの最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの

三建築物又は工作物の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの

四木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面

一当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの

二当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの

五令第三十六条の三各号に掲げる物件の堆積にあつては、当該堆積を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの

六その他参考となるべき事項を記載した図書

(変更の届出)

第43条の10

法第五十八条の二第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第五十八条の二第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

第四十三条の十一

第43条の11

法第五十八条の二第二項の規定による届出は、別記様式第十一の三による変更届出書を提出して行うものとする。

2第四十三条の九第二項の規定は、前項の届出について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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