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都市計画法施行規則 第2条(都市計画区域の指定の協議の申出)

  1. 法第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
  2. 一都市計画区域の名称
  3. 二都市計画区域に含まれる土地の区域
  4. 三指定、変更又は廃止の理由
  5. 2.前項の協議書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。
  6. 一都市計画区域の位置を示す図面及び都市計画区域に含まれる土地の区域を示す図面
  7. 二自然公園の区域及び農業振興地域、山村振興地域その他国土交通大臣の定める地域の区域を示す図面
  8. 三都市計画区域における人口、土地利用及び交通量の現況及び推移、主要な道路及び鉄道の現況、当該都市の特質を示す事項並びに周辺の都市との関係を記載した図書
  9. 四都市計画区域に隣接して良好な自然の環境を形成する樹林地、水辺地又はその状況がこれらに類する土地がある場合にあつては、当該土地の現況を示す図書
  10. 五都市計画法施行令(以下「令」という。)第二条各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その事実を示す書面
  11. 六法第五条第二項の規定による都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その旨を示す書面
  12. 七関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見の要旨を記載した書面

この条文の基本情報

都市計画区域の指定の協議の申出とは何ですか?

定義都市計画区域の指定の協議の申出とは、都市計画法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第2条(都市計画区域の指定の協議の申出)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第2条の条文原文は「法第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第2条の前の条は都市計画法施行規則第1条です。
  7. 都市計画法施行規則第2条の次の条は都市計画法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/2

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