都市計画法施行規則 第6条の3(基礎調査の結果の通知の方法)
- 法第六条第四項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
- 2.前項の規定による書面の送付は、書面に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十九条の十において同じ。)に係る記録媒体をいう。)を使用して行うことができる。
この条文の基本情報
基礎調査の結果の通知の方法とは何ですか?
定義基礎調査の結果の通知の方法とは、都市計画法施行規則第6条の3に定められた規定で、「法第六条第四項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第6条の3(基礎調査の結果の通知の方法)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第6条の3の条文原文は「法第六条第四項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第6条の3は第一章 総則に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第6条の3の前の条は都市計画法施行規則第6条の2です。
- 都市計画法施行規則第6条の3の次の条は都市計画法施行規則第6条の4です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/6_3