都市計画法施行規則 第6条の4(基礎調査の結果の公表)
- 国土交通大臣は、法第六条第五項の報告を受けたときは、その報告を受けた基礎調査の結果を公表するよう努めなければならない。
- 2.前項の結果を公表するに当たつては、個人情報の保護に留意しなければならない。
この条文の基本情報
基礎調査の結果の公表とは何ですか?
定義基礎調査の結果の公表とは、都市計画法施行規則第6条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第六条第五項の報告を受けたときは、その報告を受けた基礎調査の結果を公表するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第6条の4(基礎調査の結果の公表)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第6条の4の条文原文は「国土交通大臣は、法第六条第五項の報告を受けたときは、その報告を受けた基礎調査の結果を公表するよう努めなければならない。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第6条の4は第一章 総則に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第6条の4の前の条は都市計画法施行規則第6条の3です。
- 都市計画法施行規則第6条の4の次の条は都市計画法施行規則第7条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/6_4