都市計画法施行規則 第7条(都市施設について都市計画に定める事項)
- 令第六条第二項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一道路の種別自動車専用道路、幹線街路、区画街路又は特殊街路の別
- 二道路の構造車線の数(特殊街路その他の車線がない道路である場合を除く。)、幅員並びに嵩上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別
- 三駐車場の構造地上及び地下の階層
- 四自動車ターミナルの種別トラックターミナル又はバスターミナルの別
- 五公園の種別街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園又は特殊公園の別
- 六都市高速鉄道の構造嵩上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の構造の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別
- 七法第十一条第一項第四号に掲げる都市施設の構造堤防式又は堀込式の別及び単断面式又は複断面式の別
この条文の基本情報
都市施設について都市計画に定める事項とは何ですか?
定義都市施設について都市計画に定める事項とは、都市計画法施行規則第7条に定められた規定で、「令第六条第二項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第7条(都市施設について都市計画に定める事項)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第7条の条文原文は「令第六条第二項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第7条は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第7条の前の条は都市計画法施行規則第6条の4です。
- 都市計画法施行規則第7条の次の条は都市計画法施行規則第8条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/7