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都市計画法施行規則 第5条(都市計画区域についての基礎調査の項目)

  1. 法第六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一地価の分布の状況
  3. 二事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額
  4. 三職業分類別就業人口の規模
  5. 四世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情
  6. 五建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ
  7. 六都市施設の位置、利用状況及び整備の状況
  8. 七国有地及び公有地の位置、区域、面積及び利用状況
  9. 八土地の自然的環境
  10. 九宅地開発の状況及び建築の動態並びに低未利用土地及び空家等の状況
  11. 十災害の発生状況並びに防災施設の位置及び整備の状況
  12. 十一都市計画事業の執行状況
  13. 十二地域の特性に応じて都市計画策定上必要と認められる事項

この条文の基本情報

都市計画区域についての基礎調査の項目とは何ですか?

定義都市計画区域についての基礎調査の項目とは、都市計画法施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第5条(都市計画区域についての基礎調査の項目)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第5条の条文原文は「法第六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第5条の前の条は都市計画法施行規則第4条です。
  7. 都市計画法施行規則第5条の次の条は都市計画法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/5

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