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都市計画法施行規則 第6条(準都市計画区域についての基礎調査の方法)

法第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。

この条文の基本情報

準都市計画区域についての基礎調査の方法とは何ですか?

定義準都市計画区域についての基礎調査の方法とは、都市計画法施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第6条(準都市計画区域についての基礎調査の方法)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第6条の条文原文は「法第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする…」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第6条の前の条は都市計画法施行規則第5条です。
  7. 都市計画法施行規則第6条の次の条は都市計画法施行規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/6

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