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都市計画法施行規則 第40条(事業予定地の指定等の公告)

  1. 法第五十五条第四項の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を都道府県知事等の定める方法で行なうものとする。
  2. 一法第五十五条第一項の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定をする場合当該都市計画施設の種類及び名称並びに当該指定に係る土地の区域
  3. 二法第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方を定める場合当該相手方の氏名及び住所、当該相手方に対し申出又は届出をすべき土地の区域並びに当該土地の区域に係る都市計画施設又は市街地開発事業の種類及び名称
  4. 2.前項の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地がこれらの区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

事業予定地の指定等の公告とは何ですか?

定義事業予定地の指定等の公告とは、都市計画法施行規則第40条に定められた規定で、「法第五十五条第四項の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を都道府県知事等の定める方法で行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第40条(事業予定地の指定等の公告)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第40条の条文原文は「法第五十五条第四項の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を都道府県知事等の定める方法で行なうものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第40条は第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第40条の前の条は都市計画法施行規則第39条です。
  7. 都市計画法施行規則第40条の次の条は都市計画法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/40

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